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医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器等に関する広告については、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下、薬機法)および医薬品等適正広告基準、その他関連法令、その他ガイドライン等を遵守してください。 【参考】 |
1. 医薬品、医薬部外品、医療機器
以下のような訴求を含むものは掲載できません。
- 日本で承認されていない医薬品、医薬部外品等
- 承認を受けた効能効果等の範囲を超えた表現
- 安全性や効能効果等を保証する表現
- 安全性や効能効果等に関する使用体験談、口コミ、レビューの表示
- 安全性や効能効果等について最大級またはこれに類する表現
- 医療関係者以外の一般人を対象とした医療用医薬品等の訴求
- 医療関係者や、研究者、一般人の認識に相当の影響を与える団体等の推薦
- 購入履歴等に基づいて特定の医薬品のレコメンドを行うもの
- 不快感や不安感を与える表現
| 広告表現においての注意点 |
1.日本で承認されていない医薬品、医薬部外品等
医薬品・医薬部外品は、日本で承認されたもののみ掲載可です。広告上に「医薬品(医薬部外品)」と表示してください。
2.承認を受けた効能効果等の範囲を超えた表現
医薬品(医薬部外品)においては、承認を受けた効能効果等の範囲を超えた訴求を行なってはいけません。
承認を受けた効能効果等の一部のみを特に強調して、特定疾病に専門に用いられるものであるかのような誤認を与える表現もできません。
承認を受けた効能効果等に一定の条件がある場合は、省略せずに正確に付記してください。
3.安全性や効能効果等を保証する表現
医薬品等において、効能効果又は安全性を保証する表現は認められません。
- 例えば胃腸薬の広告で胃弱、胃酸過多等の適応症をあげ、それが「根治」、「全快する」等又は「安全性は確認済み」、「副作用の心配はない」等の表現を用い、疾病の要因、患者の性別、年齢等の如何を問わず効能効果が確実であること又は安全であることを保証するような表現は認められません。
- 広告主企業や商品の歴史等に関連させて、安全性や効能効果等を保証する表現は掲載できません。
- 臨床データや実験例等の具体的な例示は、消費者に対して説明不足となり、かえって効能効果や安全性について誤解を与える恐れがあるため掲載できません。
- ○○専用などの用法容量についての表現は、承認を受けた名称である場合以外は使用できません。
- 使用前・後の図面、写真、イメージ図等にて、承認等外の効能効果等を想起させる、効果発現までの時間及び効果持続時間の保証となるもの又は安全性の保証表現となるものは掲載できません。
| 掲載不可となる表現 | 参考情報 | |
| 効能効果又は安全性を保証する表現 |
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| 歴史的な表現 |
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| 臨床データや実験例等を用いて、効能効果又は安全性を保証する表現 |
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| 専用薬等の表現について |
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| 承認等外の効能効果等を想起させる使用前後のイメージ画像等 |
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4.安全性や効能効果等に関する使用体験談、口コミ、レビューの表示について
医薬品やオンライン薬局等の広告で購入者や使用者による効能効果等に関する口コミ、レビューの表示は掲載不可。
使用経験又は体験談的広告は、客観的裏付けとはなりえず、かえって消費者に対し効能効果等又は安全性について誤解を与えるおそれがあるため以下の場合を除き行うことができません。なお、いずれの場合も過度な表現や保証的な表現となってはいけません。
- 目薬、外皮用剤及び化粧品等の広告で使用感を説明する場合 ※ただし、使用感のみを特に強調する広告は、消費者に当該製品の使用目的を誤らせるおそれがあるため行わないこと。
- タレントが単に製品の説明や呈示を行う場合
| 掲載不可となる表現例 | 安全性や効果効能についての体験表現 |
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| 掲載可となる表現例 |
使用方法・使用感・香りのイメージ等、事実の範囲内での体験表現 |
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5.安全性や効能効果等について最大級またはこれに類する表現について
安全性や効能効果について、最大級の表現やそれと類似する表現は使用することができません。
製造方法や研究等について、最大級表現、またはその優秀性について誤認させる恐れがある表現の使用はできません。
| 掲載不可となる表現例 | 安全性や効能効果についての最大級の表現 |
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| その優秀性について事実に反して誇大に誤認させるおそれがある製造方法の表現 |
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6.医療関係者以外の一般人を対象とした医療用医薬品等の訴求について
医師の処方箋無しで購入できる「一般用医薬品(OTC医薬品)」とは異なり、医師の診断や処方箋が必要となる「医療用医薬品」は一般向け(医療関係者以外)の広告が禁止されています。医療用医薬品の商品名等を含む広告は掲載することができません。
医療用医薬品を医療関係者向けに広告する場合は、以下のような配慮が必要です。
- 医薬関係者であることを確認するようなブリッジページ掲出後に、医療用医薬品名等の表記がある
- 医薬関係者でなければ会員登録できず、ログイン後のページ内に医療用医薬品名等の表記ある
医師により使用される医療用医療機器(医療関係者向け医療機器)は、一般向け(医療関係者以外)向けに広告できるものが制限されています。
医家向け医療機器のうち、一般を対象として広告できるものは、以下のとおりです。
- 血圧計
- コンタクトレンズ(ただし、薬剤含有コンタクトレンズを除く。)
- 体温計
- 自動体外式除細動器(AED)
- パルスオキシメータ
- 補聴器
- 設置管理医療機器
7.医療関係者や、研究者、一般人の認識に相当の影響を与える団体等の推薦について
医薬関係者、理容師、美容師、病院、診療所、薬局、その他化粧品等の効能効果に関し一般人の認識に相当の影響を与える公務所、学校又は学会を含む団体が、公認・推せん・選用している旨および「特許」表示は、一般人の薬用化粧品・化粧品の認識に与える影響が大きいため事実であっても表示できません。
- 関係者と扱うべき人、団体の例
- 医師、薬剤師、理容師、美容師、病院、診療所、薬局、官公庁、公務所、学校、学会
- 「公務所、学校、学会を含む団体」の範囲は、厳格な意味の医薬関係に限定されません。
| 掲載不可となる表現例 | 参考情報 | |
| 医薬関係者、一般に影響を与える学校や団体などの推薦にあたる表現 |
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| 特許表示 |
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8.購入履歴等に基づいて特定の医薬品のレコメンドを行うものについて
医薬品の購入履歴等に基づいて、購入者の同意なく、特定の医薬品の購入を勧めるような広告は行えません。
9.不快感や不安感を与える表現について
ユーザーに不快・不安感を与える表現は掲載することができません。
掲載を開始した広告であっても、ユーザーから不快であると一定数報告があったクリエイティブ等については、事後的に掲載を停止する場合があります。
| 掲載不可となる表現例 | |
| 疾病や症状等の露骨な表現で不必要な不安または恐怖感をあたえる表現 |
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2. 薬用化粧品(医薬部外品)、化粧品
以下のような訴求を含むものは掲載できません。
- 薬用化粧品(医薬部外品)で、承認を受けた効能効果等の範囲を超えた表現
- 一般化粧品で謳える効能または効果の範囲を超えた表現
- 安全性や効能効果等を保証する表現
- 安全性や効能効果等に関する使用体験談、口コミ、レビューの表示
- 安全性や効能効果等について最大級またはこれに類する表現
- 医療関係者や、研究者、一般人の認識に相当の影響を与える団体等の推薦
- 不快感や不安感を与える表現
| 広告表現においての注意点 |
1.薬用化粧品(医薬部外品)で、承認を受けた効能効果等の範囲について
- 薬用化粧品(医薬品外品)は、日本で承認されたもののみ掲載可です。広告上に「医薬部外品」と表示してください。
- 薬用化粧品(医薬部外品)においては、承認を受けた効能効果等の範囲を超えた訴求を行なってはいけません。
- 承認を受けた効能効果等の一部のみを特に強調して、特定疾病に専門に用いられるものであるかのような誤認を与える表現もできません。
- 承認を受けた効能効果等に一定の条件がある場合は、省略せずに正確に付記してください。
- 医薬部外品の承認の範囲は、以下に記載の「薬用化粧品の種類と効能、効果」を参考にしてください。
- ※以下記載の範囲を超えて承認されている商品も存在するため、承認された効能効果等について広告主様へ確認を行う場合があります。
【薬用化粧品の種類と効能、効果】
| 種類 | 効能・効果 |
| 1.シャンプー |
(※二者択一) |
| 2.リンス |
(※二者択一) |
| 3.化粧水 |
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| 4.クリーム、乳液、ハンドクリ ーム、化粧用油 |
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| 5.ひげそり用剤5.ひげそり用剤 |
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| 6.日やけ止め剤 |
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| 7.パック |
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| 8.薬用石けん(洗顔料を含む |
<殺菌剤主剤>(消炎剤主剤をあわせて配合するものを 含む)
<消炎剤主剤のもの>
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(注1)作用機序によっては、「メラニンの生成を抑え、しみ、そばかすを防ぐ。」も認められる。
(注2)上記にかかわらず、化粧品の効能の範囲のみを標ぼうするものは、医薬部外品として は認められない。
[参考]医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等について(薬生監麻発 0929 第5号 平成29年9月29日)
2.一般化粧品で謳える効能または効果の範囲について
化粧品において、医薬品のような効能効果を表示することはできません。
化粧品の効能効果の範囲は、以下の「一般化粧品の効能または効果の範囲」のとおりです。
【一般化粧品の効能または効果の範囲】
| (1)頭皮、毛髪を清浄にする。 (2)香りにより毛髪、頭皮の不快臭を抑える。 (3)頭皮、毛髪をすこやかに保つ。 (4)毛髪にはり、こしを与える。 (5)頭皮、毛髪にうるおいを与える。 (6)頭皮、毛髪のうるおいを保つ。 (7)毛髪をしなやかにする。 (8)クシどおりをよくする。 (9)毛髪のつやを保つ。 (10)毛髪につやを与える。 (11)フケ、カユミがとれる。 (12)フケ、カユミを抑える。 (13)毛髪の水分、油分を補い保つ。 (14)裂毛、切毛、枝毛を防ぐ。 (15)髪型を整え、保持する。 (16)毛髪の帯電を防止する。 (17)(汚れをおとすことにより)皮膚を清浄にする。 (18)(洗浄により)ニキビ、アセモを防ぐ(洗顔料)。 (19)肌を整える。 (20)肌のキメを整える。 (21)皮膚をすこやかに保つ。 (22)肌荒れを防ぐ。 (23)肌をひきしめる。 (24)皮膚にうるおいを与える。 (25)皮膚の水分、油分を補い保つ。 (26)皮膚の柔軟性を保つ。 (27)皮膚を保護する。 (28)皮膚の乾燥を防ぐ。 (29)肌を柔らげる。 (30)肌にはりを与える。 |
(31)肌にツヤを与える。 (33)ひげを剃りやすくする。 |
(注1)例えば、「補い保つ」は「補う」あるいは「保つ」との効能でも可とする。
(注2)「皮膚」と「肌」の使い分けは可とする。
(注3)( )内は、効能には含めないが、使用形態から考慮して、限定するもので ある。
(注4)(56)については、日本香粧品学会の「化粧品機能評価ガイドライン」に 基づく試験等を行い、その効果を確認した場合に限る。
メーキャップ効果、使用感等の表示は、事実に反しない限り標榜することが可能です。
| 掲載可となる表現例 | |
| メーキャップ効果としての表現 |
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| 使用感の表現 |
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3.安全性や効能効果等を保証する表現について
薬用化粧品(医薬部外品)・化粧品において効能効果又は安全性を保証する表現は認められません。
- 広告主企業や商品の歴史等に関連させて、安全性や効能効果等を保証する表現は掲載できません。
- 臨床データや実験例等の具体的な例示は、消費者に対して説明不足となり、かえって効能効果や安全性について誤解を与える恐れがあるため掲載できません。
- 使用前・後の図面、写真、イメージ図等にて、承認等外の効能効果等を想起させる、効果発現までの時間及び効果持続時間の保証となるもの又は安全性の保証表現となるものは掲載できません。
| 掲載不可となる表現例 | 参考情報 | |
| 効能効果又は安全性を保証する表現 |
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| 歴史的な表現 |
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| 臨床データや実験例等を用いて、効能効果又は安全性を保証する表現 |
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| 承認等外の効能効果等を想起させる使用前後のイメージ画像等 |
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4.安全性や効能効果等に関する使用体験談、口コミ、レビューの表示について
使用経験又は体験談的広告は、客観的裏付けとはなりえず、かえって消費者に対し効能効果等又は安全性について誤解を与えるおそれがあるため以下の場合を除き行うことができません。いずれの場合も過度な表現や保証的な表現となってはいけません。
- 目薬、外皮用剤及び化粧品等の広告で使用感を説明する場合 ※ただし、使用感のみを特に強調する広告は、消費者に当該製品の使用目的を誤らせるおそれがあるため行わないこと。
- タレントが単に製品の説明や呈示を行う場合
| 掲載不可となる表現例 | 安全性や効果効能についての体験表現 |
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| 掲載可となる表現例 | 使用方法・使用感・香りのイメージ等、事実の範囲内での体験表現 |
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| タレントが「愛用」として単に呈示を行っている表現 |
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5.安全性や効能効果等についての最大級またはこれに類する表現について
安全性や効能効果について、最大級の表現やそれと類似する表現は使用することができません。
製造方法や研究等について、最大級表現、またはその優秀性について誤認させる恐れがある表現の使用はできません。
| 掲載不可となる表現例 | 安全性や効能効果についての最大級の表現 |
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| その優秀性について事実に反して誇大に誤認させるおそれがある製造方法の表現 |
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| 掲載可となる表現例 | 安全性や効能効果についてではい、合理的根拠のある「売上No.1」等の表現 |
※売上や人気が「No.1」『世界一』『日本一』などと謳う場合は、その対象が売上や人気であることがわかるような表現である必要があります |
6.医療関係者や、研究者、一般人の認識に相当の影響を与える団体等の推薦について
医薬関係者、理容師、美容師、病院、診療所、薬局、その他化粧品等の効能効果に関し一般人の認識に相当の影響を与える公務所、学校又は学会を含む団体が、公認・推せん・選用している旨および「特許」表示は、一般人の薬用化粧品・化粧品の認識に与える影響が大きいため事実であっても表示できません。
- 関係者と扱うべき人、団体の例
- 医師、薬剤師、理容師、美容師、病院、診療所、薬局、官公庁、公務所、学校、学会
- 「公務所、学校、学会を含む団体」の範囲は、厳格な意味の医薬関係に限定されません。
- 美容ライター、美容家(専門家、研究家等を謳う著名人を包含する)が、広告(推薦)する行為については、化粧品等の効能効果に関し、一般人の認識に相当の影響を与えると考えられる表現は掲載不可とする場合があります。
| 掲載不可となる表現例 | 参考情報 | |
| 医薬関係者、一般に影響を与える学校や団体などの推薦にあたる表現 |
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| 特許表示 |
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7.不快感や不安感を与える表現について
ユーザーに不快・不安感を与える表現は掲載することができません。
掲載を開始した広告であっても、ユーザーから不快であると一定数報告があったクリエイティブ等については、事後的に掲載を停止する場合があります。
3. 食品・健康食品
食品・健康食品の広告において、以下のような訴求を含むものは掲載できません。
- 特定保健用食品において、許可を受けた範囲を超えた表現
- 機能性表示食品において、届出した表示範囲を超えた表現
- 栄養機能食品において、規格基準に適合しない表示・表現
- 健康食品において、医薬品的な効能効果を暗示・明示している表現
| 広告表現においての注意点 |
健康食品については、医薬品的な効能効果、用法容量を標榜することはできません。その他、健康増進法(健増法)をはじめとする関連法令、ガイドライン等を遵守してください。また、特定の成分の効果などを紹介した一般論の記事等とその成分を含む商品広告と結び付けて医薬品的効能効果を暗示するような広告手法は行ってはいけません。
【参考】
- 薬機法:健康食品の取り扱いについて (東京都福祉保健局)
- 薬機法:インターネット、新聞などの記事風広告について(東京都福祉保健局)
- 薬機法:テレビ・新聞などの連続広告について(東京都福祉保健局)
- 健増法:健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について(消費者庁)
健康食品において、医薬品的な効能効果を暗示、明示している表現(薬機法の考え方)
健康食品と呼ばれるものについては、法律上の定義は無く、広く健康の保持増進に役立つと称されて販売・利用される「食品」全般を指します。薬機法では、食品において、あきらかに食品と認識されるものを除き、医薬品のような効能効果を標榜した場合、医薬品(無承認・無許可の医薬品)とみなされ薬機法違反となるため、医薬品的な効能効果表現を含む広告は掲載できません。
| 食品、健康食品において、以下に該当するものは医薬品的とみなされます | 参考情報 | |
| 物の成分本質(原材料) |
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| 医薬品的な効能効果 |
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| 医薬品的な形状 |
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| 医薬品的な用法用量 |
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食品の種類と医薬品的な効能効果の表示について
原則として、食品・健康食品の広告には、医薬品的な効能効果を標榜することはできないが、国の許可を受けたり、国に届出をすることで、一定の範囲で効能効果や許可された保健機能について標ぼうを許容する制度があります。
| 医薬品 | 食品 | |||
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医薬品 (医薬部外品を含む) |
保健機能食品 |
一般食品 (いわゆる健康食品) |
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| 特定保健用食品 | 栄養機能食品 | 機能性表示食品 | ||
| 承認を受けた範囲で疾病や身体への苦悩効果の表示が可能 | 許可を受けた表示が可能 | 成分ごとに定められた表示が可能 | 事業者が科学的根拠に基づき届出した表示が可能 |
表示不可 (身体への効能効果の標榜はできない) |
| ※ 一定の範囲で「効能・効果」を表示することができます | ||||
4.健康器具(雑貨)
以下のような訴求を含むものは掲載できません。
- 医療機器的な効能効果を暗示・明示する表現
| 広告表現においての注意点 |
医療機器的な効能効果を暗示、明示する表現について
医療機器として承認を受けていない、健康器具(雑貨)の広告で医療機器的な効能効果を標榜することはできません。
| 商品例 | 不適切な表現例 |
| マッサージ器 |
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| 運動機器(EMS付き器具など) |
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| 美容機器 |
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矯正サポーター 着圧・加圧ストッキング |
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| マスク |
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※広告掲載基準および注意点等は変更される場合があります
※本ページに記載されている可否例等はあくまで一例です


