対象商材:
- 健康や美容によいとして販売される器具、雑貨、インナー類(着圧/矯正/補正下着など)
上記の商材に関する広告については、以下の広告掲載基準を満たすこと。
全般:
- 医療機器として承認を得られていない美容機器/健康機器/筋肉運動補助機器のいずれにおいても、身体の構造・機能や細胞に影響を与える等、医薬品・医療機器的な使用方法又は効能効果を表記しないこと。
表示/表現:
- 健康やリラクゼーション、美容によいとするなど、一般的な雑貨の範囲内の目的の記載であること。
- 安全性や効能効果を保証する表現がないこと
- 最大級・唯一表現あるいはそれに類する表現を行う場合は、その根拠を明示すること
- 優良誤認・有利誤認その他の不当表示を行わないこと
- ユーザーの強い不快感・不安感を煽る表現を含まないこと
その他、商材カテゴリに関わらず共通して禁止される表現は “広告表現に関する基準 ”の項目を参照のこと
各種詳細:
1. 健康やリラクゼーション、美容によいとするなど、一般的な雑貨の範囲内の目的の記載であること。また次のような表示をしてはならない。
1.1. 医療機器として承認を得られていない健康器具、美容器具については、医薬品・医療機器的な使用方法又は医療機器と誤認される様な疾病の診断、治療、予防や身体の構造・機能や細胞に影響を与える様な効能効果を表記してはならない。
例:「病院で肥満治療のために開発された機器」「関節痛の緩和」「疲労回復」「新陳代謝を盛んにする」「微振動とマッサージ効果で発毛する」「肌が-10歳若返る」
1.2. 部分痩せ、豊胸等に関する表示をしないこと
(ただし、着圧インナー、矯正インナー・ブラジャーなど、物理的に圧力がかかることによる、使用中の一時的効果や身体の一部体型が変化することは表現可能。)
例:「バストが大きくなる」「セルライトが落ちる」
1.3. 過度な期待を抱かせるような、即効性の表記をしないこと
例:「1週間で-5kg!」
2. 安全性や効能効果を保証する表現がないこと
健康/美容器具、健康雑貨、インナーの効能効果または安全性について、具体的効能効果または安全性を摘示して、それが確実である保証をするような表現は直接的・間接的関わらず行なってはならない。(ただし、着圧インナー、矯正インナー・ブラジャーなど、物理的に圧力がかかることで、使用中の一時的効果や身体の一部体型が変化することは表現可能。)
例:「敏感肌の方も安心して使えます」「振動効果で誰でもバストが2カッ(プUP」「1回目で必ず効果を実感」「着るだけで確実に腹筋が割れる」
また、次の様な表示は、直接的・間接的関わらず、消費者に対して誤解を与えたり、誤認誘導する恐れがあるため、行なってはならない。
2.1. TV、新聞、雑誌の内容の不適切または恣意的な引用や参照
例:「〇〇(TV番組)」で紹介された脂肪燃焼効果のあるアレを着て痩せた!
2.2. 体験談を掲載すること。(ただし、施術を受けている最中の気分や体感を説明する場合やタレント による単なるサービス説明は可能。)
例:「アラフォーの私が、ウエストが細くなってびっくり!」
2.3. 以下の条件を満たさず、サービスを受ける前後や使用前後の図画や写真等を掲載すること
2.3.1. 個人差注釈
2.3.2. 痩身効果の場合は、適切な食事制限と適度な運動が必要である旨
3. 最大級・唯一表現あるいはそれに類する表現を行う場合は、その根拠を明示すること
例:「業界 No.1」
4. 優良誤認・有利誤認その他の不当表示を行わないこと
商品、サービスの内容が事実と相違して、実際より優良または他のものよりも優良であると誤認させる表現。また、実際よりも安いまたは他のものよりも安いと誤認させる表示はおこなわないこと
例:定期継続購入を促す商品において、販売条件があるにも関わらずその明示がなく、初回特別価格のみ 強調していること。
常に半額で販売しているにもかかわらず、「今だけ安い価格で販売している」と表示していること。
5. ユーザーの強い不快感・不安感を煽る表現を含まないこと
不快なことを想起させる表現や、人のコンプレックスを刺激することで不安を煽ったり、他者を侮蔑する表現を行わないこと
例:「まな板女と呼ばれた私」「デブと言われたこの僕が生まれ変わった」
商材別禁止表現例:

参考資料
✔ 東京都福祉保健局
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